年末調整、確定申告について
今年の2月に退職し、現在、夫の扶養に入ってます。2月に退職してからはずっと専業主婦で仕事での収入はありません。仕事探しをしながら失業保険をいただいてます。
在職中の1月、2月は有給消化などで額は小さいですが給料がありました。確定申告が必要ですよね?
もう一つは、夫の年末調整で私の生命保険も控除できるのでしょうか?私の生命保険は私の口座から毎月引き落としされています。退職後は収入が無い為、すべてにかかる支出を夫が負担しておりますが生命保険料は口座引き落としの為、私の貯金から引き落としされていて保険料自体は夫から手渡しで貰っていて、いちいち口座には振り込んでおりません。夫が払った という証拠がないですが年末調整の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様の給与収入が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
2.生命保険料控除は、相談者様の口座から引落がされている場合、原則相談者様の控除になります。口座引落がされていなければ、家計からの支払としてご主人の年末調整で控除ができます。
ご回答ありがとうございます。分かりました。
すみません、もう一つお聞きしたいのですが、医療費が10万円を超えているのですが医療費控除の手続きは私よりも夫が行うのがいいのでしょうか?

医療費については、相談者様が扶養内であれば、ご主人が世帯主として医療費の支払をされていると思います。ご主人の方で控除を受けることになります。
ありがとうございます。分かりました。
本投稿は、2020年11月16日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。