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在宅ワーク、配偶者の年末調整時の記入、家庭内労働者への該当性について「

在宅ワークである企業(1社のみ)より外注業務を請け負っており、
今年1月~10月までの総収入が約65万円程度あります。
11月12月分は業務量により変動しますが、各月約6万円程度で年間87万円前後になることが予想されます。

PCが必須の業務ですが、PCは自宅のもの、インターネットなども自宅のものを使用しております。

この場合、家庭内労働者控除の特例(必要経費55万円)は認められますでしょうか。

主人の年末調整のため、書類への記入が必要となりますが、
家庭内労働者控除の特例が認められる場合、
所得の記入はどのようにすればよろしいでしょうか。

雑所得の欄に
87万円-55万円=32万円と記載すれば問題ないでしょうか。

主人の扶養から外れてしまわないか、確定申告はどのように処理すればいいのかわからず、無知で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.家庭内労働者等の必要経費の特例(必要経費55万円)は、以下の要件のすべてを満たした時に適用があります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
相談者様の場合は、適用を受けられると思います。
2.ご主人の年末調整の書類には、雑所得金額32万円と記載することになります。
3.合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

早々にご返答いただき、ありがとうございます。
家庭内労働者かどうか不安でしたので、回答を頂けて安心いたしました。

もう一点教えていただきたいのですが、他に収入がなければ
今後業務量が増えた場合も
55万円+48万円=103万円までは、扶養内・確定申告なしで問題ございませんでしょうか。

お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

収入が103万円までは、所得金額が48万円以下ですので、扶養内になり確定申告不要になります。

本投稿は、2020年11月17日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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