専業主婦の雑所得(分離課税)に基礎控除ってあるのでしょうか??
R2年、専業主婦の家内に日経先物の利益と、上場株式(国内と海外)の利益&配当があり、ちょっと複雑なので国税庁の確定申告コーナーのR1年で練習してみました。すべて申告分離課税で入力し最後に計算結果を見て「おや?」と思ったのが、申告書第三表の先物取引の「所得金額」とそれに対応する「課税される所得金額」の金額が違っていたことです。その差はちょうど38万円で、RI年の基礎控除の額に該当していました。
ためしに配当分のみ総合課税で計算させると、差額は38万から配当所得分だけ変化しました。
先物などの分離課税では、所得控除はないものと思っていましたし、少なくとも私がネットで調べた限りではそれを記載している説明もなかったので何となく釈然としていません。果たして確定申告コーナーの計算は正しいのかどうかご回答頂ければ幸甚です。
税理士の回答

土師弘之
分離課税がある場合の「所得控除」は、まず、総合所得金額から控除し、総合所得から控除しきれず余った場合に、分離課税所得金額から控除します。
したがって、総合所得がある場合にはその所得から優先的に控除されるので、分離課税所得から控除する「所得控除」がない場合がありますし、総合所得がなければ、当然、分離課税所得から控除されます。
土師先生、よくわかりました。早々にご回答いただき誠にありがとうございました。分離課税所得からの所得控除が違和感ある理由も理解できました。
余談ですが、専業主婦(夫)の方でFXなんかで結構な利益を得ている方が、もし手書きで申告書を作成されている場合、所得控除を加味してらっしゃらないケースも多いかもしれませんね。
本投稿は、2020年11月17日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。