ふるさと納税上限額とエンジェル税制の所得控除の関係について
サラリーマンをしています。
縁あって、知人のベンチャー企業に350万円の投資をすることになりました。エンジェル税制の要件を満たしているそうです。
収入は、給与収入500万円のみです。
他にはありません。
優遇措置Aを適用できれば、収入の40%である200万円を所得から控除できる、という点は理解しております。
この場合、ふるさと納税の上限額も減ることになるのかを、教えていただけませんでしょうか?
(給与収入500万円-200万円の300万円を収入額として計算することになるのでしょうか)
ご教示のほど、何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
収入金額と所得金額の違い、エンジェル税制の仕組みが混乱しているように思います。
エンジェル税制の優遇措置Aとは、「寄付金控除」の一種で
ベンチャー企業への投資金額から2,000円を差し引いた金額をその年の総所得金額から控除されます。ただし、総所得金額×40%か1,000万円のいずれか低い方が控除対象の限度額となります。
給与収入金額が500万円のみで、350万円の投資をした場合、
給与所得金額は356万円(収入金額500万円-給与所得控除額144万円)となりますので、
総所得金額356万円から控除できる金額(寄付金控除)は、
3,500,000円>1,424,000円(3,560,000円×40%)
∴1,424,000円-2,000円=1,422,000円
すなわち、他に寄付金がないとすると、「寄付金控除額」は1,422,000円となります。基礎控除等他の所得控除と共に総所得金額から控除することになります。
なお、ふるさと納税をする場合の控除の対象となるふるさと納税額は、所得税は総所得金額の40%が上限、住民税は総所得金額の30%が上限です。
エンジェル税制で既に総所得金額の40%を超えてしまっているので、ふるさと納税を行ってもさらに控除額が増える余地はありません。
本投稿は、2020年11月20日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。