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キャッシュバックは何所得に当てはまるのか

大手出会い系サイトの女性ユーザーにあるキャッシュバック制度(サイト内でのメールや通話等をすることにより少額ですがポイントとして還元され、そのポイントを現金に還元できる)

男性とやり取りして、月に幾らかの収入になっています。
この収入は【一時所得】の扱いでよいのでしょうか?

ネットの収入は【雑所得】になると目にしましたが、出会い系サイトのキャッシュバックは労働をして得たものではないので一時所得として考えればいいのか?と疑問です。


また【一時所得】扱いで良い場合
1) キャッシュバックで得た総収入額-特別控除50万円=一時所得金額
2) 一時所得金額÷2=課税対象
この課税対象が20万円以下でしたら確定申告も不要でしょうか?

【補足】
私は夫の扶養に入っています。
身内の会社を手伝い月3.5万円を給与としてもらっています。(42万/年)

長くなりましたが、回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

営利を目的として継続的な行為から生じているので一時所得ではありません。雑所得に該当します。給与所得は給与所得控除以下なので給与所得はゼロです。このキャッシュバックの所得が48万円を超えれば扶養から外れます

境内生様
お忙しい中の回答ありがとうございます。
扶養内でいられる金額も教えていただきありがとうございます。

雑所得ですと、私の場合
キャッシュバックの額が20万円/年 以下でしたら確定申告は不要でしょうか?

また別件の質問で申し訳ないのですが…
ポイントを得ることによる収入は【現金や商品券に換金した時に課税対象となる】と目にしたことがあります。
現金化せず、日用雑貨などに交換した場合は課税対象になるのでしょうか?

給与所得がメインで雑所得が20万円以下であれば申告は不要です。
また、日用雑貨等に交換した場合は課税対象になりません。

境内生様
お忙しい中のお返事ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2020年11月22日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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