年末調整と確定申告で差異がある場合の申請方法
「年末調整で妻を誤って配偶者控除に、実際は事業専従者でした」
本業でサラリーマン、副業で開業届を出し、青色申告をしているものです。
年末調整で誤ってしまった妻の配偶者控除を確定申告時に事業専従者に変更できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年末調整で行った税額確定手続きの後に、確定申告において配偶者控除を適用せずに事業専従者給与所得とすることは可能です。
本投稿は、2020年12月03日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。