給与所得なしで投資信託した場合の税金
給与所得と、投資信託以外の所得がない場合、基礎控除額内の利益であれば投資信託による利益に税金はかからないという認識で合っていますか?
またその場合、特定口座(源泉徴収なし)を選択すれば確定申告などしなくていいのでしょうか?
また、特定口座(源泉徴収なし)とつみたてnisaで迷っているのですが、上記の条件の場合どちらの口座を指定しても手元に入る金額は同じと考えて大丈夫でしょうか?
税理士の回答

給与所得控除後の給与所得+投資信託の利益が基礎控除額内であれば税金はかかりません。給与所得者が特定口座(源泉徴収なし)を選択すれば投資信託による利益が20万を超えれば確定申告しなければなりません。特定口座(源泉徴収なし)は課税、つみたてnisaは非課税なので手元に入る金額は違います。
本投稿は、2020年12月12日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。