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相続した貸家を売却したときの税金

今年相続した築47年の貸家を売却することになりました。
2011年までは、両親が住んでおりました。
その後、両親は住み替えをし、貸家にしていました。

譲渡所得税についてお聞きします。
取得金額を調べたら、土地の売買契約書とリフォームしたときの領収書は、ありますが、
新築時の建築価格が、わかりません。
この場合、国税庁の建物の標準的な建築価格表から、金額を算定することは、できますか?
取得税の計算は、
売却金額−(標準価格表から割り出した金額+
土地代金+リフォーム費用)×15%
と、考えて良いでしょうか?
また、上記の計算方法で、売却金額のほうが、少なくなった場合(売却益マイナス)確定申告は、しなくてもいいのでしょうか?
ちなみに、相続税は基礎控除範囲内だったので、申告していません。

今回のケースでの注意点がありましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

税理士の回答

標準建築価額から算出する方法は認められた方法ではありませんが、一つの考え方ではあります。しかし、築47年ということはおそらく建物の帳簿価額は備忘価額しかないのではないでしょうか。貸家に供されていたのですから確定申告の決算書、減価償却資産明細にその金額があるはずです。
売却益が出ない場合は申告不要になります。

ご回答、ありがとうございます。

サラリーマン→年金生活者の父で、貸家といっても、貸家にするときに、すでに古い建物だったので、賃料も安く、修繕費もかかり、年末調整と住民税算定のための申告のみで、済んできたので、決算書や減価償却資産明細などは、ありません。

おそらく償却済かもしれません。売却価額の5%を取得価額とした方が有利かとおもいますがいかがでしょう。。

ご返答、ありがとうございます。

やはり、売却価格の5%で、計算すべきですね。
その場合、売却価格(土地+建物)全体の価格の5%と、46年前に購入した土地の価格を合算したものを取得価格として計上できるのでしょうか?

売買価額を土地と建物に合理的に按分し、土地は土地の取得価額、建物は建物売買価額の5%を対応させます。土地と建物の合理的按分方法の絶対的な方法はありませんので時価(不動産業者意見)や相続税評価額又は固定資産税評価額で按分します。

ご回答ありがとうございました。

令和2年度の固定資産税評価額を確認しました。
全体の22%が、建物の割合でした。
売却価格の22%のまた5%を建物の取得費として、計上できるということで、よろしいでしょうか?

あくまでも一つの考え方です。鑑定士の意見では建物は老朽化しても固定資産税評価額を下回ることはないとおっしゃられていましたので、売買価額のうち建物固定資産税評価額を建物の売買価額とし、残りの差額を土地の売買価額とするという方法もあります。いろいろな方法をやってみてそれほど乖離差がない方法を選択してください

ご回答ありがとうございました。

いろいろな方法があるのですね。
計算してみます。

本投稿は、2020年12月13日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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