給与明細のみの確定申告について
ガールズバーで働いています。
源泉徴収票を出してもらえるのが2月末らしく、期日までに取りに行けない可能性が高いので給与明細だけで確定申告をしたいです。
毎月の支給合計、交通費合計、源泉税がわかっていれば確定申告は正しくできますか?
税理士の回答

竹中公剛
ガールズバーで働いています。
源泉徴収票を出してもらえるのが2月末らしく、期日までに取りに行けない可能性が高いので給与明細だけで確定申告をしたいです。
毎月の支給合計、交通費合計、源泉税がわかっていれば確定申告は正しくできますか?
いいえ、源泉徴収票で、確定申告を行ってください。
明細書は、最終手段です。
2月末ならば、3/15までに間に合います。
よろしくご判断ください。
3/15までに源泉徴収票を手に入れられない可能性が高いので質問いたしました。(オーナーがお店にいる日以外は源泉徴収票を渡してもらえないらしく、その場合もらえない可能性が高いです。)
明細書でできるのであれば源泉税も分かっていることですしそうしたいのですが、12ヶ月分の源泉税だけわかっていても、源泉徴収票と相違が出てくるということでしょうか。
雇用保険や社会保険に加入していないので単純に全ての源泉税を足した額が引かれた額の総計なのだと思っていました。

竹中公剛
明細書でできるのであれば源泉税も分かっていることですしそうしたいのですが、12ヶ月分の源泉税だけわかっていても、源泉徴収票と相違が出てくるということでしょうか。
はい、そのように思います。
そのような回答しか、できなくて、
何とも答えようがありません。
先ほどのアドバイスしか、不器用でできません。
申し訳ありません。
本投稿は、2020年12月15日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。