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外貨預金の確定申告為替差益について

専業主婦で外貨預金の差益が今年48万三千円程超えてしまいました。確定申告せずに済むには差益差損を今年末までに三千円程出せば確定申告しないで済みますか?扶養を外れたくないので。今年為替差損は7千円程出ていてそれでも為替差益が48万三千程なので為替差損を今年中に出せば48万以内になって申告しなくていいのでしょうか?回答の方宜しくお願いします。

税理士の回答

FXでの所得は、雑所得(分離課税)になります。所得金額は、為替差損益の合計金額になります。所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

回答ありがとうございます。外貨普通預金をしております。売り買いを頻繁にしているのですが例えば今の時点で48万超えていてもこれから年末までマイナスになって合計が48万以下の場合は確定申告申告不要で主人の扶養からも外れないということでしょうか?損益のプラスになった場合とマイナスの場合
全ての金額を計算して全部で48万以内なら大丈夫ということなのでしょうか?宜しくお願い致します。

為替差損益の合計額は、為替差益と為替差損を合計した金額になります。今現在差益でも年末までに差損により48万円以下になれば、扶養内になり、確定申告不要になります。

ご回答ありがとうございました。とても親切にお答え下さり感謝します。本当にありがとうございました。

すみません昨日相談したものです。もう一度おたずねします。48万3千円は円転してあります、決済済みなのですがそれでもこれから年末までに取引を行い含み損をだし決済して全部で48万以下になれば確定申告不要なのでしょうか?回答よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年12月17日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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