不動産収入の確定申告についてご教授お願いします。
本業は会社員ですが、
2016年5月から1軒の賃貸を始め、家賃をいただいています。
2016年9月に2軒目を購入しました。修繕費等、費用がたくさん発生しました。
が、未だ空室中で、2016年内には賃貸の収入はありませんでした。
恥ずかしながら開業届けを出すことを忘れており、青色申告をするため
2016年12月に税務署へ届けでし、開業届けは受理されましたが
青色申告は2017年度からとなるため
2016年度分は白色申告することになりました。
そこで質問なのですが、2軒目の物件は2016年度に収入がありません。
収入が無いので確定申告する必要が無いように思うのですが、
この場合、本年の白色申告は1軒目だけにして、
2軒目の確定申告は2017年度の青色申告からで良いのでしょうか?
2軒目にかかった費用は「開業費」として2017年度の青色申告に持ち越したいのですが
1軒目に収入がある以上、2軒目に収入が無くても2016年度の白色申告に
2軒目にかかった費用を計上して2軒分の白色申告をしないといけないのでしょうか?
税理士の回答

2軒目の貸家に関しまして、購入直後から入居者(賃借人)の募集活動を継続されていたのであれば、家賃収入がなくても実態は貸家となりますので、2軒目の物件に関する経費は2016年の不動産所得に含めて確定申告することになります。
2軒目にかかった費用を開業費とすることは無理があると思われます。
2軒目の物件に関しては経費だけが発生するようですので、2軒分を合算した不動産所得の金額は損失(マイナス)になると思われます。この損失の金額は給与所得と損益通算することができますので、そちらを活用されると良いと思います。損益通算は白色申告でも可能です。
損益通算することで、給与で源泉徴収された所得税等が還付されるものと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月10日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。