年の途中で出国した場合の確定申告
日本の会社を8月末で退職して、現在アメリカに住んでいます。
自宅を賃貸にしているので、9月から不動産所得発生します。法人契約のテナントは、非居住者に対する課税20.42%を毎月税務署に納めています。
9月から非居住者となるので、適応される税率が8月までとは異なると思いますが、8月までの分と一緒に申告すべきなのか、もしくは別に申告する必要があるのか教えて頂けますか。8月末までの給与所得は、会社で処理をしています。そこから医療控除も申請する予定です。納税管理人の指名は、現在申請中です。
税理士の回答

谷澤映吉
8月までは居住者、9月からは非居住者という前提で、回答させていただきます。
結論から申しますと、居住者分の給与と非居住者分の不動産所得は一緒に(総合課税で)申告することになります。通常の申告と同様の方法で申告することになります。 異なるのは医療費控除や生命保険料控除などは、居住者期間の分のみが対象になることです。
給与の源泉徴収税額と不動産の源泉徴収税額を忘れずに記載してください。
ご回答有難うございます!大変助かりました。
すみません、追加質問です。その場合、住宅ローン控除も居住者期間は申請できるのでしょうか。ご教授頂けると助かります。

谷澤映吉
住宅借入金控除については、「12月31日まで居住」という要件を満たさなくなるため、残念ながら適用はありません。
お忙しい中、お返事有難うございました!

谷澤映吉
ありがとうございました。
また、何かありましたらご質問ください。
本投稿は、2017年01月12日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。