使っていた貴金属をメルカリで売った時の税金関係はどうなりますか?
お世話になります。
アクセサリーや宝石類が好きでいろいろ持っていますが、飽きてきたものや似合わないものをメルカリで売っています。
新品で購入したものもあれば中古で買ったものもあり、使用期間は10年以上前からのものもあれば、1か月くらいのものもあります。
金の相場価格が上がっているので、買った時よりも高く売れることもあります。
このようなケースの場合、税金や確定申告はどうなるのでしょうか?
非課税金額の上限などあるのでしょうか?
ちなみに私は会社員です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
上記をお読みください。
特に下記のところを。
よろしくお願いします。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
竹中様、回答ありがとうございます。
1組が30万円を超えるものはありませんので非課税のようですね。
2020年は新型コロナでステイホームでしたので色々整理し、金額だけ見るとそれなりな額になったので心配しておりました。
今後も安心して手放せそうです。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月27日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。