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確定申告について

2019年1.1日から12.31日分の確定申告を12.18日にイーたっクスで送りましたが、

おくった給料収入金額が、400万で、その中で社会保険控除が、100万で、生命保険料控除金額を25162円で

送信しましたが、2019年分をコロナ影響ということで、

その後市役所から更正された2019年分の県民税課税明細が送られてきたのですが、

イーたっクスからの送信で管轄税務署に送信データ送られてから、税務署が、自分の住まいの市の方に、その送信したデータを送ると思いますが、

その後更正の市から送られた県民税の更正の給料収入額見たら、412万で記載があり、社会保険料控除金額が、100万と377円で記載されていて、生命保険料控除金額も24582円と記載されていたのですが、

これは税務署の方が送信したデータと照らし合わせて、未申告分の給料支払いの会社が自分名義でないか、データと比べてみて、じっさい未申告分が、税務署で見つかり、そこの給料支払額を加えたのでしょうかね・・?

たしかに2019年分で給料12万とそこで雇用保険料377円はらっていて未申告だった会社のがあったので故意にしたものですが、

で、社会保険控除も377円プラスされて記載も訂正がありましたが。

生命保険料控除の金額も税務署の方で、データがあり、金額が間違えていたということ訂正されたのでしょうかね・・?


いずれにしても課税明細が送信データと違うということは、すべて税務署の方で調べて未申告分も含めて修正してから市の方にデータを送信したのですかね・・?

この場合ですが、自分が送信した還付金よりも、やはり1000円以上は、少なく還付されますかね・・?

税務署で送信データの給料収入が多く変更されたとみてもで・・?

この場合ですがあらかじめ自己申告更正云々で、自動的に税務署が更正した場合ですが、ここから延滞税、未申告によるばっきんはありますかね・?
少額ですが、いくらか請求されるとかで・・?

詳しい方いたら幸いです。

課税明細が送信データと違うということで、すでに税務署が調べて更正したデータ市に、いったということは、もう更正済みということで、自分で再度更正のデータ送信を市町村の課税明細と同じにして送信する必要性は、あるのでしょうかね・・?

もともと確定申告後のことで課税明細が更正されてきたともうので、しかも送信データよりも給料収入多く記載ので・・。
税務署が市に出す前に、調べて未申告分の会社分を加えたのですかね・?
これが本当なら更正済みで再度自分で更正送信する必要性はないということですかね・・?

税理士の回答

市役所からの更正された県民税課税明細が届いたとのことですが、市民税は賦課決定方式という市役所に提出されている課税事績を基に(源泉徴収票・雇用保険等)市民税等を計算します。あなたの税務署に申告した確定申告書と市役所に提出された源泉徴収票を基に、決定されたものです。税務署が更正したものではありません。税務署への申告は自主申告・納税が建前だからです。給与所得が二か所の場合主たる給与のほかに別の会社からの収入が20万円以下の場合(源泉徴収されていることが条件です。)は、確定申告はしなくてよいことになっています。(市民税の場合は、すべての収入が課税となります。)
12万円の収入が源泉徴収されている場合は、税務署に確定申告の必要はございません。

本投稿は、2020年12月27日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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