確定申告での家内労働者の特例について
今年、委託業務でDM便の配達と繁忙期の荷物の配達をしています。
確定申告をする際、DM便の配達は家内労働者の特例が使えると言われたのですが、繁忙期の荷物の配達は家内労働者の特例が使えるのでしょうか?両方とも同じ会社から委託されています。
使えるのであれば、合算して55万?の経費が認められているようですが、もし使えない場合、確定申告の際の経費の計算はどうすればいいのでしょうか?
ご教授下さい。
税理士の回答

土師弘之
所得税法で「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」としています。
「特定の者(同一の者)に対して」、「継続的に」、「人的役務の提供を行う」の3つの要件を満たしているのであれば、「DM便の配達」だけでなく「繁忙期の荷物の配達」も「家内労働者等の必要経費の特例」を適用できるのではないかと思われます。
ありがとうございました。
これで、安心して確定申告に望めます。
本投稿は、2020年12月29日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。