ふるさと納税 2019年分の還付申告と2020年分のワンストップ特例制度について
(1)2019年にふるさと納税を行いましたが、確定申告を忘れたため2021年1月に還付申告を行う予定です。
(2)2020年にもふるさと納税を行いましたので、ワンストップ特例制度を利用する予定です。
この場合、(1)還付申告をしてしまうことで(2)のワンストップ特例制度による申請が無効になるということはないでしょうか?
同じ年の場合だと確定申告を行った場合、たとえワンストップ特例制度で申請していたとしても控除は無効になるので、心配になりました。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

上田純也
はじめまして、税理士の上田純也と申します。
ワンストップ特例は年ごとに選択するため、2019年の確定申告が影響することはないと思われます。
不安であれば、住民税の通知が来た時にふるさと納税が控除されているか確認されることをおすすめいたします。
本投稿は、2021年01月01日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。