更正の請求をする場合
2019年の所得税についてお給料については年末調整で終わらせ、その後確定申告で医療費控除をしました
しかし実は2019年については事業所得になるものがあり(厳密に言うと売上は上がっていなくて経費だけ上がっている状況)
これを申告すれば経費分だけ所得が減り、還付が受けられると思います
そのため2019年について新たに事業所得についての更正の請求をしたいのですが
その際提出が必要な資料としては
更正の請求書のほかに
通常確定申告する際の「収支内訳書」なども一緒に添付する必要がありますか
税理士の回答

境内生
はい、事業所得であれば当然、収支内訳書の提出及び内容の説明が必要になります。更正の請求にはその理由とそれを証する書類が必要になるためです。事業所得の開業の届け出が出ていない場合のようですが、雑所得と認定されて赤字は損益通算されない場合もあります。いずれにせよ、提出してダメな場合は却下されますので提出するだけされてはいかがでしょうか
本投稿は、2021年01月01日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。