学生でYouTuberの手伝いと飲食店アルバイトをしています。確定申告の必要性について教えて下さい。
大学生で実家在住、自宅でYouTuberの手伝い(以下、手伝い)と飲食店のアルバイト(以下、バイト)をしています。
計算したところ2020年1月から12月までの収入が、手伝い¥556,788、バイト¥397,377でした。手伝いの方は、毎回10.21%の源泉徴収を引かれているため、引かれる前は¥620,000でした。
バイトの方は税金はほとんど引かれていません。
期間中に購入した、手伝いのやり取りに使っているiPhoneの本体代(プライベートと兼用)¥117,480、また手伝いに使っているパソコン本体(手伝いのみに使用しており、プライベート用は別であります。)¥144,760の経費として計算し、確定申告をしようか考えています。
通信量など他にも申請できそうなものがあれば教えていただきたいです。
このような場合、確定申告をすることでなにかメリットはありますでしょうか、また必ずしなければいけないケースでしょうか。
確定申告をすることで更に多く税金を取られることはあるのでしょうか。
ご回答、どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

YouTuberの手伝いでの所得は、雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額397,377円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額620,000円-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、iPhoneの本体代やPCは、10万円以上になりますので固定資産に計上して減価償却することになります。他に経費としては、自宅に一室を専用に使用していれば、通信費等、光熱費等を按分で経費に計上できると思います。
ご回答、誠にありがとうございます。
現状では合計所得金額が48万円を超えていることになると思いますので、必要だということで、確定申告を行いたいと思います。
徴収された過剰分が還付される可能性もあるという認識なのですが、これは間違いでしょうか。
知識も無いので勉強するより、還付の金額によってはこちらの処理を、お金をお支払いし行っていただきたいと思っています。

源泉税が10.21%で控除されていれば、確定申告により還付されると思います。
本投稿は、2021年01月02日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。