外貨預金による為替差益(雑所得)の確定申告要否
個人が外貨預金取引にて、為替差益が生じた場合は雑所得として確定申告が必要になりますが、年収2,000万円以下の給与所得者(1つの会社からのみ)で、給与所得および退職所得以外の所得と為替差益の合計が年間20万円以下であれば、確定申告は不要になると理解しております。
では、年収が2,000万円を超える場合は、為替差益が例え20万円以下であっても(例えば1,000円の為替差益だけであっても)、確定申告する際にその少額の為替差益も申告内容に加えないとならない、という理解でよろしいのでしょうか?
税理士の回答
給与所得者で雑所得が20万円以下の場合の確定申告不要制度のご質問と思いますが、確定申告をする場合は雑所得が20万円以下でもこれを含めて申告する必要があります。
給与収入が2,000万円超の方は確定申告をしなければいけませんので、雑所得が20万円以下でもこれを含めて全ての所得を申告する必要があります。
迅速、かつ分かりやすいご説明ありがとうございました!
本投稿は、2021年01月03日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。