海外企業との直接雇用は社員か個人事業主か?
海外企業の社員となりました。日本には、拠点も法人もありません。国民健康保険、国民年金になりました。確定申告をしなければなりません。
この場合、税金は、会社員として申告するのでしょうか?
それとも、個人事業主でしょうか?
そもそも、それらを分ける基準は何なのでしょうか?
もし基準がないのなら、どちらがお得かというのも教えていただけると幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
海外企業との契約が雇用契約か業務委託かで、給与所得か事業所得に分かれると思います。どちらが得かという選択はできないと思います。
ありがとうございます!契約によって決まるということですね。契約書は税務署には提出しないと思うので、あくまで自己申告ということでしょうか。

安島秀樹
はいそれでいいと思います。そのとおりです。
本投稿は、2021年01月05日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。