FX詐欺にあった場合の確定申告方法
FXで詐欺に合い、入金した金額が出金ができなくなり、FX会社にも連絡が付かず、現在は口座すらなくされてしまっています。
一応口座が残っていた時に取引記録は残していますが、入金した金額は1円たりとも帰ってきておりません。
この場合は確定申告の時に計上ができるのでしょうか。
税理士の回答
詐欺による損失は雑損控除の対象とはなりません。
以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
本投稿は、2021年01月06日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。