家庭教師 確定申告
家庭教師をしていて、去年で約40万円の収入があります。確定申告をする場合、事業所得と雑所得のどちらですればいいのでしょうか?
開業届などは出していなく、大学生です。
また、雑所得にする場合、業務とその他があったのですがどちらにすれば良いでしょうか?
税理士の回答

雇用契約でなく、開業届を提出していなければ、雑所得としての申告になります。なお、所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
雑所得の場合、雑(業務)と雑(その他)があったのですが、どちらにすればいいでしょうか?

確定申告書においては、雑(その他)になります。
本投稿は、2021年01月11日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。