チャットレディの確定申告について
6月からチャットレディとして働いていますが
1月〜7月の間にアルバイトやキャバクラでも短い期間(それぞれ1、2ヶ月程度)働いていました。
確定申告をする際、アルバイトとキャバクラの収入も
一緒にいれて計算して大丈夫でしょうか
別で申請しなければいけないものや気をつけなければいけないことはあれば
教えていただきたいです。
また、青色申告で提出したいと考えています。
青色申告には開業届が必要とのことですが、
いまから開業届提出では2020年分の確定申告には間に合わないでしょうか?
税理士の回答

合計所得金額の計算は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
なお、開業届は開業から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業から2か月以内に提出することになっています。2020年は白色申告になります。
回答ありがとうございます!
今回は白色申告ということですね。
給与所得はアルバイト、
雑所得はキャバクラとチャットレディでの収入でしょうか?
アルバイトでの収入は30万円ほどなので合計所得金額にはいれなくて良いということですか?
無知で申し訳ありません、、

キャバクラが雇用契約でなければ、チャットレディとともに雑所得になります。また、アルバイトでの収入30万円は、給与所得控除額55万円以下ですので合計所得金額には入らないです。
本投稿は、2021年01月12日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。