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転職後の年末調整について

質問させてください

A社
R2年1月退職
源泉徴収票あり

B社
R2年2月〜7月
知人の飲食店の手伝い
シフトで継続的に勤務
給与手渡し明細なし
源泉徴収票なし

R2年8〜10月無職

C社
R2年10月〜現在
ここの会社で年末調整を行うにあたり、A社の源泉徴収票のみ添付しました。
B社では雇用保険の加入もなかった為、B社を退職した後に、職安にA社を退職した事についての申請をし、失業保険を受給致しました。B社にいた期間を無職だった事にして年末調整を行うことはできますか??

もしくは、B社で働いていた証明がなにもないのですが、どうにかして確定申告をしたほうがいいのでしょうか?
ご教授願います。

税理士の回答

2020年の給与収入の合計(A,B,C)が103万円を超えれば、確定申告が必要になります。C社においては、B社の源泉徴収票がなければ、年末調整はできません。しかし、B社については、源泉徴収票がなくても、支払金額、源泉所得税額が分かれば、A、Cと合わせて確定申告はできます。

ご回答ありがとうございます。
では、C社に提出した年末調整の書類やA社の源泉徴収票は意味のないものになってしまいますよね。
その場合、会社から自分で確定申告に行ってとお達しがくるのでしょうか?

尚、B社で雇用されていた証明はなにもないのですが、それでも年末調整なされないとの見方でよろしいのでしょうか?

確定申告するにしても、給与をもらっていた証明もなく、金額も自分の曖昧な記憶のみです。
それでも確定申告はできますか?

重ね重ねの質問で申し訳ありません。

C社では、B社の源泉徴収票がなければ年末調整はできません。なお、B社での金額が曖昧では確定申告は難しいと思います。そのような場合は、所轄の税務署に相談して判断を仰ぐことになります。

本投稿は、2021年01月12日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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