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確定申告をしなかった場合の罰金

初めまして、ご相談させて下さい
元々扶養の範囲内でパートをしておりました。(月80000円程度)
今年の6月に個人事業主という形で仕事をしないかと別のところから誘われて、7月に扶養を抜け個人事業主になりました。
ですが事業はうまくいかず、収入になったのは2ヶ月間だけでした(合算で19万前後)
主人の会社に、扶養に戻りたいと話しましたが「来年までは難しい」と言われ
そのまま12月に廃業届を出しました。
半年分の保険料と年金で19万はほぼ無くなりました。

扶養を抜ける時(7月)に、今のパート先に「確定申告は自分でする」と話していたのを忘れていて、源泉徴収票の話をされました。
最悪、自分で確定申告をしようと思っていましたら
今日主人の会社の人に「確定申告をしないでくれ」と言われました。その方が扶養に戻しやすいからと。
確定申告をしないと私は国から訴えられますでしょうか?
その場合の罰金はいくらくらいなのでしょうか?
でも確定申告をしてしまうと扶養に戻れず、また保険料と年金を払って赤字になってしまいます。
もうパート先に話しても年末調整は終わっているでしょうし、無駄でしょうか?わたしはどうしたら良いでしょうか?
分かりづらい文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

昨年の収入を整理しますと、1~6月まで給与があり金額にして50万円前後、7月以降が個人事業で収入は19万円前後、という理解で宜しいでしょうか。

給与所得に関しては、65万円の給与所得控除額がありますので、50万円前後の収入であれば給与所得はゼロとなります。
そして、事業所得は収入金額19万円から必要経費を差し引いて事業所得の金額を計算しますが、仮に経費を考慮しなくても相談者様の合計所得金額は所得税の基礎控除額(38万円)以下となります。

従って、上記の収入を前提としますと、所得税も住民税もかかりませんので確定申告をしなくても問題はありません(罰則等もありません)。
また、扶養親族(控除対象配偶者)にも該当することになります。
以上、宜しくお願いします。

解答本当にありがとうございます
分かりづらい文章で申し訳ないです、パートは今も続けています。なのでパートのみで去年は100万円前後収入がありました。それにプラス19万円の副業収入があったという感じです。

副業(個人事業主の仕事)は本当はこの先も続けていける予定でしたので、早めに扶養を抜けて保険証なども返さなければいけない、と焦ってしまいました。とても後悔しています。
確定申告をこのまましないとどうなってしまうのでしょうか?罰金が保険料や年金よりも安い(30万円以下)のなら、払ってしまって扶養に入れて貰った方が良いのではないかと考えていますが間違っていますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
昨年の給与収入は100万円位あったということですね。
そして、ご質問の文章からは、健康保険と国民年金で19万円程お支払いになったということで宜しいでしょうか。
また、昨年の副業に関する諸経費はどれ位あったでしょうか。その金額によって税金と罰金(加算税等)の額が異なって参りますので、お知らせ頂けましたら幸いです。
宜しくお願いします。

昨日、主人がもう一度会社に掛け合ってくれ、確定申告をしても扶養に入れるという事になりました。
何故急にそうなったのかは不明ですが…とりあえず一安心致しました。
お忙しい中ご相談に乗って頂き、とても心の支えになりました。本当にありがとうございました。

本投稿は、2017年01月18日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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