遺留分減殺請求後の対応について
遺留分減殺請求で請求出来た金額に対して教えていただきたいのですが、
弁護士が間に入っておりまして、「金額が少ないので相続税等はありません」
とのことでした。
申告等はすることは必要ないということでいいのでしょうか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答

申告が必要かどうかは、これだけでは分かりません。
すべての特例を適用しないで計算して、資産にかかる基礎控除以下の財産しかなければ、相続税の申告は不要です。
ただ、弁護士が言う、「金額が少ないので相続税等はありません」がすべての特例を適用していないかが不明だからです。
本投稿は、2021年01月16日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。