株譲渡益と配当所得のみの場合の、確定申告時の課税方法の選択について
総合課税と申告分離課税についてよくわかっていないので、お教えください。
令和2年は株式の譲渡益と配当所得のみ(特定口座・源泉徴収あり)で、それ以外の収入(給与等)はありませんでした。
複数の証券会社を通算して株式の譲渡益が70万円、配当所得が35万円、昨年までの譲渡損失の繰越が50万円ほどありました。
また社会保険料、ideco、基礎控除等で所得控除は130万円あります。
このような収支で確定申告サイトに入力していくと、総合課税、申告分離課税、どちらを選択しても、還付される税金は約30万円ほどとなり、同じでした。
総合課税、申告分離課税のメリット・デメリットを色々と解説してあるサイトも読んだのですが、どちらを選択すべきかよくわかりませんでした。
そこで以下の点について、お教えください。
1.私のような収支の場合、どちらの課税方法を選択しても、メリット・デメリットはない(どちらを選択しようと何も変わらない)のでしょうか?
2.令和3年の市県民税や国民健康保険料への影響もまったく同じでしょうか?
3.そもそも私のように給与所得無しで、株式譲渡益と配当所得のみの場合、所得控除の金額は還付される税金にはまったく関係しないのでしょうか?
仕組みに対する私の勘違いもあるあると思いますが、詳しい方、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
いま株の譲渡益70万と配当金35万の20%が源泉されていると思います。申告して返してもらうといいです。住民税分5%は申告不要も選べてこれがいいです。これも申告すると5%分は返してもらえますが、健康保険料がそれ以上にあがると思います。だから、所得税だけ申告がいいです。
上記3は100%影響します。申告しないとだめです。
本投稿は、2021年01月16日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。