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確定申告 基礎控除について

確定申告について質問です。
令和2年は給与収入(源泉徴収)と相続した土地の譲渡収入があります。
給与収入は15,255,400円、給与所得は13,155,400円です。
土地の譲渡収入は31,375,000円ですが、取得費(5%)と空き家譲渡所得の3000万円特別控除(措法35条3項)で、譲渡所得はゼロです。
上記の内容、源泉徴収票の内容を国税庁のe-Taxに入力したところ、基礎控除額がゼロとなってしまい、約16万円の納税が必要と表示されました。源泉徴収票では基礎控除額48万円となっています。
基礎控除額は合計所得金額2400万円まで48万円ですが、私の場合は給与所得1315万円と土地の譲渡所得0円の合計で2400万円以下だと思うのですが、認識間違っていますでしょうか。

税理士の回答

2020年分から合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました。
この合計所得金額とは、分離譲渡所得の場合、特別控除前で判定しますので、あなたの場合は、合計所得金額は給与所得と譲渡所得を合わせて2,500万円を超えるため、基礎控除額は0になると思います。

本投稿は、2021年01月17日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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