確定申告での医療費控除の対象になるもの、ならないもの
東京から年2回ほど半年に1回のペースで、青森の皮膚科にアトピーの治療で通っています。
新幹線を使って通院しており、通院しない月の薬は皮膚科から送ってもらっています。
薬の費用の支払いは代引きを使って運送会社に支払っています。
以下のものは確定申告での医療費控除の対象になるのでしょうか?
・年2回東京青森間の交通費(新幹線、電車、バスを利用)
・運送会社に支払っている薬の配送料
・運送会社に支払っている代引き手数料
よろしくお願いします。
税理士の回答

・医師の診療等を受けるために直接必要な通院の交通費であれば、医療費控除の対象になると考えます。なお、遠方の医療機関への通院の場合、その理由を問われるかもしれませんので、特殊な治療である等の明確な理由を述べられるようにしておくと良いと思います。
・運送会社へ支払う配送料や手数料は、薬を送付する手段の対価であって、治療(薬)の対価とはいえないと思いますので、医療費控除の対象にはならないと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月19日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。