給与所得の範囲について
現在会社員と副業で事業をしています。
事業分は確定申告をしています。
質問は会社員として勤務している会社(勤続1年)から入ってくる分についてです。
源泉徴収票と支払調書をもらいました。
支払調書分は歩合になります。
ここで質問になりますが、
支払調書分は事業収入として確定申告するべきなのかどうかということです。
給与所得かそうでないかで支払う税金も変わってくると思います。
自分でも調べましたが、下記の要件は満たしているので給与所得と思います。
●雇用契約が存在する
●使用者の指揮命令に服する
●使用者から空間的および時間的な拘束を受ける
●職務上の費用が使用者の負担となる
質問整理します。
支払調書分は給与所得か事業所得でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が記載された要件を満たしていれば、支払調書分も給与所得になると考えます。
本投稿は、2021年01月22日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。