持株会を退会、精算金額の確定申告について
2019年12月に前職を退職、その際加入していた持株会を退会し、2020年2月に退会精算が完了しました。
その際に持株会か証券会社の方から「100株に満たない部分の精算金額が普通預金口座に振り込まれるので、確定申告が必要かどうか自分で調べてください」と言われました。
今回振り込まれた金額は約10万円です。
調べた限り、給与などの所得以外が20万円を越さなければ確定申告は不要とのことなので、確定申告しにいかなくてよいとの認識であってますか?
また、確定申告が必要だった場合、2月中旬に引っ越しをするのですが、申告会場は新しい住所の近くに行けばよいのでしょうか?
ご回答ぜひよろしくお願いします。
税理士の回答

2020年中の所得が持株の処分代金10万円のみであれば、確定申告は不要です。他に所得がある場合には、その状況により回答は異なってきます。
ちなみに、他の所得が年末調整済の給与所得のみの場合は、給与所得以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
なお、確定申告が必要な場合の確定申告書の提出先は、確定申告書を提出する時の住所地を管轄する税務署になります。
本投稿は、2021年01月23日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。