税理士ドットコム - 離婚に伴う不動産収入において確定申告の必要性 - 離婚をした後の場合には元奥さんとは親族ではなく...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 離婚に伴う不動産収入において確定申告の必要性

離婚に伴う不動産収入において確定申告の必要性

離婚をして私名義のマンションに当面妻と子供達が住むことになりました。妻も給料所得があるので、次の適切な家が決まるまでは家賃として妻が私に月10万支払うことでそこに住むことを了承しました。その場合、この家賃収入については年120万の収入として確定申告が必要でしょうか?

税理士の回答

離婚をした後の場合には元奥さんとは親族ではなくなりますので、マンションを賃貸することで受け取る家賃は不動産所得の収入金額に該当すると思われます。
従って、不動産所得の金額を計算した結果、確定申告が必要となる所得金額が生じる場合には、申告手続きが必要になると考えます。
宜しくお願いします。


本投稿は、2017年01月22日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,754
直近30日 相談数
748
直近30日 税理士回答数
1,535