漫画家のアシスタント代の源泉徴収など
商業誌で漫画家(開業届は出していません)をしています。この度、初めて知り合いAさんに原稿を手伝ってもらい、アシスタント代として4万円支払う事になりました。
給与ではなく報酬という形です。
そして、その知り合いも同じく漫画家(未開業)です。
その際の源泉徴収義務の発生や、支払調書の作成、税務署への納付など…
自分の場合、何が必要でどのように計上し対応すればいいのか分かりません。
①Aさんに源泉徴収をした額を支払うべきですか?
②翌年1月にAさんに支払調書を作成しますか?
③その他、気をつけるべき点や必要なものはありますか?
私もAさんも確定申告(白色)します。
今後その知り合いにも時々アシスタントをお願いする形になりそうなので
年間を通して数十万円を支払うことになるかと思います。
上記の支払いについては来年の確定申告だとは思いますが、
今まで会社員をしていた為、今後どのように進めればいいのか
いまいち分からず悩んでいます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
①Aさんに、給与ではなく、原稿料という形でお支払いをされるのであれば、報酬としての源泉徴収が必要です。一度に支払われる金額が、100万円以下であれば、10.21%の源泉所得税を引いた残りの額を、本人にお支払いください。今回のケースですと、40,000円×10.21%=4,084円、が、源泉所得税ですので、お支払いは、40,000円-4,084円=35,916円となります。
引いた4,084円については、支払いをした月の翌月10日までに、税務署あてに支払いをします。
②Aさんの確定申告に必要な書類となりますので、支払調書を作成してください。
③源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに、銀行または郵便局でのお支払いが必要ですが、それまでに下記の「納付書」を入手してください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/pdf/06.pdf
以上よろしくお願いいたします。
小林様
ご回答ありがとうございました。
計算もして頂いて、とてもわかりやすいお答えで、大変感謝しております。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2017年01月22日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。