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個人経営先でのバイトの給与の扱いと確定申告について

仕事先の給与の扱いについて。

フリーターで、現在二つのアルバイトをしています。
合計は103万を超えました。

仕事先Aからは源泉徴収票をもらいました。
しかし、仕事先Bは個人経営のお店で、源泉徴収票をいただけていません。
店長にきいたら詳しい人に確認をすると言われました。

もしBの収入が給与としての扱いにならなければ、確定申告の際にAの源泉徴収票を出すだけで扶養から外れる必要はなくなるのでしょうか?
いろいろ調べれば調べるほどわからなくなってしまい質問させていただきました。
よろしくお願いします。

税理士の回答

Bの収入が給与所得の場合、A,B合計で103万円を超えるため、扶養から外れ、確定申告が必要になります。

本投稿は、2021年01月26日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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