青色専従者の確定拠出年金
個人事業主です。昨年から夫婦で確定拠出年金に加入しました。
現在確定申告の作業をしているのですが、青色専従者である配偶者の確定拠出年金を事業主である私の所得から控除できますでしょうか?
調べた範囲では小規模企業共済等掛金控除となり控除できないものと思われます。現在の専従者給与からは控除できる枠がないので、今後専従者給与の金額をあげようと思うのですが、今回控除できなかった金額は次回まとめて控除できるものでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。年度をまたいでの控除は残念ながらできません。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年02月19日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。