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住宅所得等資金の非課税のデメリット(小規模宅地等の特例)について

今回住宅を購入し母親から310万円のお金をいただきました。
確定申告の際に住宅所得等資金の非課税で200万円(110万円は暦年贈与枠で使用)申請した場合、将来母親(片親・父親は既に死去)が亡くなった場合、小規模宅地等の特例が使えなくなると思いますが、もし今回購入した物件を近い将来に売り、母親が亡くなる3年前にさかのぼったときに借家であった場合でも小規模宅地の特例は半永久的に使えなくなるのでしょうか?

税理士の回答

310万円全額、「住宅所得等資金の非課税」を受けた方がいいですよ。
通常の贈与は3年以内は相続税の計算に繰り入れることになりますが、「住宅所得等資金の非課税」の贈与は、繰り入れることはありません。

小規模宅地等の特例は、贈与税の規定とは別です。自己所有の自宅があればいわゆる「家なき子」は該当しませんが、半永久的に使えなくなることもありません。
将来、借家に居住後3年超居住すれば「家なき子」ですし、被相続人と相続開始当時、生計を一にして被相続人の所有する宅地に居住していれば、家なき子の要件に関係無く特例が適用できます。

なお、住宅所得等資金の非課税の規定にも、居住要件がありますから、将来、住宅所得等資金の非課税の規定を受ける場合ということでの回答です。

本投稿は、2021年01月27日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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