サラリーマンの副業について。
副業でせどりを行なっていました。利益は200万以上あります。今年の1月から開業届を出そうと思ったら、去年それだけ利益が出ているなら、去年から遡って開業届を提出するよういわれ、言う通り提出しました。継続性、反復性、規模を考えると事業でしょうとのことでした。ただ、あくまで本業の傍らの副業であったため、去年の申告(これから提出するもの)については雑所得で出そうと考えていたため、簡単なエクセルでの収支帳しかありません。面倒になってきたので、開業届を撤回して雑所得で出すことは可能でしょうか?また、去年は仮想通貨で損失が出ており、雑所得で出した方が税金は減る状況です。あとから、事業所得に該当するから事業所得に修正しなさいとか言われますか?
税理士の回答

開業届を提出されたのであれば、雑所得ではなく事業所得になります。雑所得で申告をすれば、税務署から訂正依頼の可能性があると思います。事前に所轄の税務署に相談された方が良いと思います。
出澤先生
返信ありがとうございます。所轄の税務署に相談したら、白色申告の事業所得と雑所得では税額が変わらないし、明確な線引きがないのでなんとも言えない、税理士に相談してみてと言われました。せめて、開業届をR3年度からにしてくれたら良かったのですけど。

相談者様が今後、せどりを継続的にされていくのであれば、事業所得で青色申告承認申請書を提出されて、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けるようにした方が長期的に節税ができると思います。
はい。それは理解しているつもりです。ただ、あくまでもサラリーマンが本業で、割いている時間も週末だけなので、開業届を出していても雑所得で問題ないという税理士の先生もいたり、混乱しています。

相談者様の判断になりますが、やはり節税を優先して考えられた方が良いと思います。
一番は、去年度は雑所得で今年から青色申告が一番いいと思いますが、後から事業所得に当たると言われると、追徴もきますよね。自分の都合の良いように区分を変えるのは良くないかもしれませんね。

相談者様の慎重な判断が求められると思います。
本投稿は、2021年01月31日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。