確定申告の社会保険料控除証明書の添付について
副業でネットショップ の運営をしている者です。
確定申告時(白色)に、社会保険料控除の欄に源泉徴収書に書いてあった金額を記入したのですが、本業の会社で年末調整を行ってもらった際に、社会保険料控除証明書を提出してしまったため証明書が手元にありません。
その場合、証明書を再発行してもらって添付する必要があるのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

ご質問の場合、年末調整時に社会保険料控除を加味してもらっているということですから、社会保険料の控除証明書の再発行・添付は必要ありません。
第二表の「保険料控除等に関する事項」の「保険料等の種類」は「源泉徴収票のとおり」と記載します。
本投稿は、2021年01月31日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。