青色申告から白色申告への変更について
本業とは別に副業を今しています。
2020年1月に開業届と青色申告承認申請書を提出しました。
そこで2020年分は青色申告をしようと思っていたんですが、コロナの影響などもありほぼ副業での利益もない状態なので出来れば簡単な白色申告申告をしたいと思っています。
このような場合は青色申告承認申請書を出していても白色申告に変更することは可能なのでしょうか??
変更できるのであれば必要な申請書類などあれば教えて頂きたいです。
税理士の回答

青色申告の承認を受けていても、白色申告することはできます。青色申告の取りやめ届出書は提出せずに、青色申告の承認を受けた状態のまま白色申告できますが、出来れば青色申告で申告をお勧めします。
なかなか青色申告での手続きが難しく今回は白色にし来年は青色にしたいと思います。
取りやめ届出書は出さなくていいんですか?

今後、青色申告の予定があれば、特に取りやめの届出は提出する必要はないと思います。
本投稿は、2021年01月31日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。