土地の譲渡費用につきまして。
令和2年12月中に土地を売却しました。
売却の条件として、木の伐採をする必要がありました。
木の伐採を外注に依頼したのは令和3年1月、同月中に木の伐採が完了し、令和3年2月に木の伐採代の支払をしました。
この場合、令和2年度の譲渡所得計算において、譲渡費用として木の伐採代を控除できるのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ちなみに、登記の移転や決済は、R2内に完了していたのでしょうか?
登記の移転や決済は、R2年内に完了しております。
申告のことなども考えると、それらもできれば、今年に入ってからの方が、何かとスムーズでしたね。
申しわけないですが、期跨ぎのそのようなケースは対応した経験がありませんし、税務署によっても考え方が違うかと思いますので、まずは、税務署に相談された方がよろしいと思います。
保証はできませんが、個人的には、それらの撤去が契約条件に明記されていたとすれば譲渡費用に該当するものと思っており、事前に相談されておいた方が何かとスムーズかと思います。
なお、譲渡所得の認識基準は、原則、引渡基準とされていますが、解釈によっては、年明けに引渡があったとも考えられるので、その点も、相談されて対応されることをお勧めします。
税務署へ事前に相談しておいたほうが無難ですね。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月01日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。