確定申告の際の、国民健康保険料控除について
確定申告の際に、国民健康保険につきましては控除があるかと思いますが、実際に支払った額が控除されるのでしょうか?それとも支払う予定でも良いのでしょうか?
例えば下記の状況の場合をお答えいただきたいです。
・〜2016年8月:国保の支払いなし
・2016年9月〜3月:国保の支払いあり(月3万程度)
※ただし支払い能力の関係で1月以降に分割して支払うことになっております
この場合はあくまでも2016年の間分の国保の額(2016年9月〜12月)は今年の確定申告で申請するのでしょうか?
それとも実際に支払うのは2017年に入ってからのため、2018年の確定申告で控除を申請するのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お答えします。
国民健康保険、国民年金などについては「社会保険料控除」として
支払った金額を所得から控除する、所得控除です。
所得税は暦年、つまり1月から12月の1年間で計算します。
社会保険料については、実際に支払いをした金額が控除対象となり、
12月末までに支払っていないものは、控除の対象になりません。
来る3月15日までに行うのは平成28年分の所得税確定申告ですので、
その確定申告で控除するのは、平成28年中に支払い済みのもの、
ということになります。
以上お答えとさせていただきます。
本投稿は、2017年01月26日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。