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ウーバーイーツ確定申告必要かどうか

4月から10月までウーバーイーツで約30万円の所得を得ました。
11月から会社に勤務しております。
10月までに扶養に入っておりましたが、この場合は確定申告は必要でしょうさ?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与収入が162.5万円までは55万円の控除額になります。
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

丁寧なご回答ありがとうございます。
扶養に入っていたのは10月までであり、11月からは会社員として働いております。
ウーバーイーツをしていた期間は扶養に入っていたため48万円以下であれば確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか??

11月からの給与所得と10月までの雑所得の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2021年02月01日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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