申告不要制度と配当控除について
R2年に初めて株式投資を始めて配当をもらいました。
この配当については特定口座には載ってこずに配当金は自分で換金しました。
今回は配当計算書が支払通知書になると書いてあったので、これを元に申告しようと思います。
ただ、来年以降は全て特定口座で完結させるようにしようと思ってます
その場合において、配当控除の要件をみてた時、申告不要制度の場合は配当控除を受けれませんと書いてありました。
この申告不要制度とは、受けると決めたら絶対に申告することはできないのですか?
例えば特定口座に株式売買と配当金も入金される際に、損失でない限り申告は不要だと思うのですが、この場合において総合課税とかで申告することは絶対にできないのでしょうか?
それとも、申告不要にするかどうかは任意なのでしょうか?
それと、申告不要制度の内容を自分が勘違いしてるかもしれませんので、そこも教えてもらえたら嬉しいです
株式は国内株式になります
どうぞよろしくお願いします
税理士の回答

配当金を申告不要とするか、総合課税として申告するかは、納税者の任意で決めることができますので、来年以降も、配当金を総合課税とし、配当控除を受けることは可能です。
本投稿は、2021年02月04日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。