開業日を変更する場合の税務署文書収受の受付印について
個人事業主として、音楽の仕事をしている者です。
開業届の開業日を早めに設定していて、実際に事業収入が始まった1年後に変更(平成31年1月から令和2年1月)したいのですが、変更は可能でしょうか?
また、可能な場合、税務署から頂いた文書収受の受付印の日付も変わりますでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
開業届を出しなおすことは可能でしょうが、収受印はあくまでも提出した日付になります。
本投稿は、2021年02月07日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。