公的年金受給者の確定申告
両親が年金受給者です。
合計所得金額が69万円ほど。
源泉徴収額は0円。
医療費控除などしても還付にはならないと思いますので確定申告の必要はないと思いますが、この所得だと生命保険控除などしなくても住民税は非課税ですか?
住民税的にも確定申告の必要はないのでしょうか?
税理士の回答

これ、配偶者控除等を申告しているのでしょうか?
合計所得金額が69万円あり、基礎控除だけだと源泉所得税は0円にならないと思います。
住民税の基礎控除額は43万円ですから、社会保険料控除等の金額によっては住民税が非課税にはなりません。
配偶者控除でもあれば、余裕で住民税が非課税になると思います。
※ 相談文の中で「合計所得金額」という専門用語を使っていますので、ただしく用語を理解していることを前提に回答しました。
ただ、気になるのは、「両親が」の主語です。所得税や住民税は個々の人単位で課税します。合算ではありません。
もし、収入金額を合計所得金額と勘違いされているのなら、この回答は間違いになります。
合計所得金額
長谷川税理士 様
回答ありがとうございます。
両親が、ではないですね。父親が、でした。
収入金額ではなく、合計所得金額で間違いないです。配偶者控除の申告もあるので、確定申告の必要はないという事ですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月08日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。