お店のアンケートはがきに回答してもらった商品券
タイトルの商品券は課税対象でしょうか?また課税対象だとしたら所得区分は何になりますか?(一時か雑でしょうか)
いわゆるポイントサイトではなく、お店で買い物をしたときにお店の人が「よかったらご協力お願いします」と言って、買った商品と一緒に渡されたアンケートはがきに回答して送ったら、後日自宅に送られてきた、というものです。
商品券は上記のお店(と同系列の全国のチェーン店舗)で、
買い物時に使用することができます。
(ほかのいろいろなところで現金代わりに使えるようなものではないです。)
また、抽選というものではなく、アンケート回答者全員にもらえるもののようです。
商品券に添えられた文面から、アンケート回答に対するお礼という位置づけのようです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

法人からの贈与は一時所得となり年間の一時所得が50万以下なら申告不要ということになると思います。
本投稿は、2021年02月09日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。