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副業で現金手渡し 所得税引かれていない場合の確定申告

副業をいくつかしております。合計20万円超えます。源泉徴収票は手元にあり、そのうちの幾つかの仕事は現金手渡しのバイトでした。現金手渡しのバイトは所得税が引かれていません。源泉徴収額も0円です。所得税が引かれていたり、源泉徴収額が記載されている分のみ、確定申告すれば良いでしょうか?
また、そのうち1社は源泉徴収票が出せないとのことで、会社からpcで打たれた明細が送られてきました。税金など記載なく、月何日勤務し、いくら支払いあったかと、会社名と私の名前が記載されているものでした。この場合の扱いを教えていただきたいです。

税理士の回答

副業の合計額が20万円を超える場合には、源泉税額が無いものも含めて全てを申告する必要があります。
源泉徴収票がなく会社作成の給与明細があれば、その明細書から給与の金額と源泉税の金額を計算して、申告に反映する方法で宜しいと思います。
なお、給与を支払った事業者は源泉徴収票を発行する義務があります。お願いしても発行して頂けない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出すれば、税務署が発行するように指導してくれます。

本投稿は、2021年02月11日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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