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確定申告について

初めまして。

大学生でアルバイトをしながら、配信アプリで収入を得ています。

アルバイトは年間103万円を超えない収入があり、配信アプリでは経費を覗いて20万円以下の収入がありました。

この場合は確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答します
 
 アルバイトは年末調整済みであれば、所得税の確定申告は特に必要ありません。ただし、住民税の申告は必要になります。

ありがとうございます。

ほかの回答で合計所得金額が48万円超えると確定申告の必要があるとありますが、どうして異なる回答が発生するのでしょうか。

確定申告についてまだよく分かってないので詳しく聞いてしまって申し訳ありません。

ありがとうございます。

103万円から55万円を引いて、48万円の場合、その時点で48万円超えているので申告が必要と言うことでしょうか?

  回答します

  「合計所得金額」というのは、給与所得や事業所得その他の所得金額を合計したものとなります。
  この合計所得金額が48万円以内の場合、最低でも基礎控除額として48万円(住民税は45万円)あるため、税額が算出されますので、所得税の確定申告義務は無いとになります。
  その上で、給与所得者の場合は、「年末調整」なので所得税の精算が完了していますので、特にその他の所得が20万円以下の場合には特に申告をしなくても良い(申告不要)の制度を取っています。

  なお、給与所得者の場合最低でも55万円の「給与所得控除額」がありますので、ご理解のとおり給与収入が103万円の場合は
  103万円-55万円=48万円となり、通常は源泉所得税も発生していないと思われます。
  ※ 途中退職者や乙欄課税の場合は所得税の精算がされていませんので確定申告により還付を受けられる可能性はあります。その際には他の所得も申告する必要があります。
  

 すみません 先の回答の3行目
 「税額が算出されます」は「税額が算出されません」の誤りです。
 訂正する前に、送信してしまいました。申し訳ございません。

ありがとうございます。
今の状態なら確定申告はせずに、住民税だけ払う、という解釈でよろしいでしょうか??

  回答します
  
  そのようなご理解でよろしいかと思います。
  なお、貴方は大学生ということですので、もしも、アルバイト収入以外の所得金額が10万円以下であれば「住民税」の申告時に「勤労学生控除」の対象となると思われます。
  (20万円とは伺っていましたが念のためお知らせします)

  国税庁HPから「勤労学生控除」と、その控除を受ける際の書類の説明を紹介します。
  内容は「所得税」のことですが、添付書類などは同じですので参考にして下さい。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

本投稿は、2021年02月12日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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