年末調整と確定申告
76歳のアルバイトの方ですが
会社で年末調整をして扶養家族が1人いるので
所得税は0円です。
年金もあるということで確定申告を自分で行っています。
年金受給者は年末調整と確定申告両方行う必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
本来所得税は、確定申告により各人に帰属する全ての所得を総合し、扶養控除などを差引き税額を算出する、いわゆる「総合課税」の建前を取っています。また納税については、所得者自身が所得とそれに対する税額を計算して確定申告をし、自発的に納税する「申告納税制度」を採用しています。
しかし、多くの給与所得者は給与収入以外に所得がないことが多いため、「扶養控除申告書」を提出した者に関しては、毎月の給与から所得税を源泉徴収し、年末調整で精算をすることで、給与所得者が申告納税をする手続きを省くこととした制度を採用しています。
そのため、給与所得以外の他の所得(年金以外にも、事業所得や不動産所得などもあります)がある方に関しては、一定の場合を除きそ確定申告を行いませんと、正しい「所得金額」と「年税額」が算出できないため、給与所得にかかる「年末調整」の他に、確定申告をする必要があるのです。
よろしくお願いいたします。

追伸
「年末調整」は選択制ではなく、年末調整に該当する方の場合は、年末調整をしなければならないことになっています。
そのため、せっかく「申告納税の手続きを省くこと」にしたにも関わらず少額の他の所得があった時にまで申告納税をするのでは、手間がかかるため、その手間を省くため「その他の所得が20万円以下」の場合は「申告不要」とする取扱いがされています。
お忙しい中回答ありがとうございました。とても勉強になりました。感謝いたします。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
わかりやすく説明して頂き感謝しかありません。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月15日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。