フリマサイトでの20万円以上の売り上げの確定申告
普段会社員として働いておりますが、邪魔になり不要になったアイドルグッズや化粧品などをフリマサイトで売却したところ年間20万円を超えました。(この時点では経費は差し引いて計算していません)
他の似たご質問を拝見させていただきましたが、非課税のものと課税対象のものが混在した状態で20万円を超えているような気がして確定申告が必要か判断出来ません。
※貴金属などは販売していません。
※転売目的で大量に購入したものもありません。
※商品の相場を考慮し、購入時より高く販売した商品もいくつかあります。
売れたもの全てを計算するのではなく、買った時の金額より高く売れたものだけを計算すればいいのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
税理士の回答

1.フリマサイトで売却されたものがすべて個人の不用品であれば、課税の対象外になると思います。
2.不用品でない場合は、以下の様になります。
(1)営利目的に少額の利益を乗せて継続的に販売すれば、課税の対象になります。
(2)上記(1)でない場合、また売却による所得(利益)がない場合は、申告は不要になります。
本投稿は、2021年02月16日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。